自己破産とは、債務者が経済的に破綻し、その資力をもって債務を弁済することができなくなった場合、生活に欠くことのできないものを除く全財産を換価し、債権者に対し、債権額に応じて平等に分配することを目的とする裁判上の手続きです。
クレジット・サラ金などから多額の負債を抱えた方の最後の救済手段として、定着しつつあります。また、破産による不利益も一般に考えられているほどではありません。
自己破産の宣告がなされ、その後免責が決定しますと、借金の支払義務はすべてなくなります。
債務整理方法を検討する際に、多くの方が「自己破産だけは避けたい」と考えること方が多いと思います。
確かに自己破産には人生の落伍者的なイメージがあります。また、借りたものはきちんと返済したいとの責任感からも、自己破産に強い抵抗感を持つ方のお気持もよくわかります。
もちろん、他の特定調停や任意整理、民事再生などの方法によって解決できるなら、その手段で解決されればよいでしょう。
しかし、自己破産が債務整理方法の選択で最も適切であることが多いのも事実です。それは、借金の総額、今後の収入の見通し、生活費などにより客観的に判断されるべき問題なのです。
借りたものは必ず返したいとの責任感から破産を避けようとしても、客観的に返済能力がなければ、その責任を実現する手段はありません。
また、破産を避けようと無理な自転車操業を続けても、かえって借金を増やすだけであり、ますます周囲に迷惑をかけるだけになるのです。
自己破産は、法律に定められた手続に乗っ取って行われ、裁判所の審理を受けるわけですから、決して反道徳的なものではありません。
ですから、破産を避けたいとの理由だけから、他の債務整理方法に飛びつくことは避けて下さい。
消費者金融などの債権者にとって、債務者が自己破産することは、大きな損害であることはいうまでもありません。
しかし、返済能力もないにもかかわらず、自己破産の手続も取らない。このような状態が債権者にとって1番困る状態であることも事実です。
なぜなら、債務者が自己破産などの債務整理を行うことにより、債権者は税務上の損金処理が可能になります。
返済できない債権者に対し、いつまでも取立てを続けるよりは、損金処理してしまいたいと思うのが通常なのです。
ですから、 ある一定水準を越えて返済不能となった債務については、自己破産のような法的な手続によって処理する必要があるのです。
だからこそ、法律でそのような手続が定められているのです。近代的な法制度を有する国では、破産制度は当然の存在であり、それを利用すべきときがあると言えるのです。
(例)通常の破産事件(同時廃止事件)の場合(横浜地裁川崎支部の場合)
裁判所に対する予納金(官報公告費用) 10,584円
申立書貼用印紙 収入印紙 1,500円
予納郵券(切手) 84円切手×債権者,保証人,税金等の滞納庁の人数分
84円切手×2組(司法書士事務所宛)
(令和元年10月1日消費税10%への変更に伴う改定後の費用)
(例)管財事件の場合(横浜地裁川崎支部の場合)
管財事件予納金 約20万円~30万円
裁判所に対する予納金(官報公告費用) 13,834円
申立書貼用印紙 収入印紙 1,500円
予納郵券(切手) 94円切手×債権者,保証人,税金等の滞納庁の人数分
84円切手×2組(司法書士事務所宛)
84円切手×8組
(令和元年10月1日消費税10%への変更に伴う改定後の費用)
多くの司法書士事務所では、はじめに報酬の半額ほどの着手金を頂いている所が多いようです。
川崎 過払&債務整理相談センターでは、過払&債務整理を専門としており、多くの依頼者の経済的事情を考慮し、着手金を低額にしており、当日1,000円だけ納めていただければ契約できます。
つまり、初めに高額な着手金を入れていただかなくても、すぐに手続きを開始させていただきますので、司法書士費用が払えないからといって諦めずに、是非、ご相談においで下さい。
ところで、自己破産手続きなどを行う場合に、経済的に苦しいことが分かっていながら、はじめに高額な着手金を取ろうとしているのはなぜでしょうか?
それは依頼者の方々が、司法書士に依頼して、受任通知を発送し、借金の返済の必要がなくなり、取り立ても止まったことに安心して、事務所に対する分割金の支払いも止めてしまう方々が多くいることが主な原因と考えられます。
そして事務所に対する支払いが滞ったことで、司法書士が辞任せざるを得ない状況がとても多く見受けられます。
お互いが信頼関係を大切にしなければいけませんし、約束を破るような不信行為を取ることは、誰の利益にもなりません。
このような信頼関係を大切にするためにも、当事務所としましては着手金を低額にしており、損失を被ることも覚悟の上で、依頼者様を信用させていただくつもりです。
報酬に関しては債権者数や債務総額によって異なりますのでご確認下さい。
そのようなことはありえません。記録に残ったり、他人に漏れることは絶対にありません。
原則としては知られずに自己破産することは可能でしょう。
しかし、それを秘密にするべきかどうかはあなた自身が決めることです。
借金の理由もさまざまですので、同じことを繰り返さないための最善の選択をできるようにサポートさせていただきます。(但し、会社に借り入れがある場合は注意)
自己破産を原因に解雇することは法律で禁じられています。
但し、事実上、自己破産したことが会社に知られた場合、辞めざるを得ない可能性はありますので、ご注意下さい。
原則的に保証人になっていない限り、夫婦であっても代わりに返済する必要は一切ありません。
本人以外に返済を迫るのは法律で禁止されています。
もし、業者が、夫又は妻の代わりに支払えと言ってきたような場合には、「録音するからもう1度言え」と言ってやってください。
そのような行為は法律上でも禁止され、厳しく罰せられますし、多くの方々が自己破産をしているため、いちいちそのようなことをやっているとサラ金業者も仕事ができなくなりますので、そんなことは絶対にありませんので、ご安心下さい。
但し、ヤミ金がいる場合には注意が必要です。
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子一丁目4番地2 小島ビル201
営業時間:9:00~19:00
電話番号:044-221-5485
川崎で債務整理・過払い金請求、自己破産のご相談は京急川崎駅から徒歩3分・JR川崎駅から徒歩5分の司法書士吉岡事務所まで