民事再生とは、裁判所の監督のもとに、債務の支払を停止したうえで、債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づき返済していく制度です。
個人の民事再生手続には小規模個人再生と給与所得者等再生とがあります。
手続上の違いとしては、小規模個人再生の場合には再生計画につき債権者の消極的同意(不同意が『債権額の頭数の1/2以上』または『債権者の1/2超』とならないこと)が必要となります。
それに対し給与所得者等再生の場合には手続上の要件を満たしていれば債権者の同意は必要ありません。
但し、可処分所得要件があり2年間の可処分所得が再生計画の総返済額を下回ってはいけないことになります。
ですので、場合によっては小規模個人再生よりも返済総額が多くなる場合があります。
債務整理手続に関する相談はお電話・ご来所いずれも無料です。
お一人で悩まず、まずはご相談下さい。
報酬額 300,000円(税抜)
手続費用 約2万円
再生予納金 180,000円+11,360円(税抜)(横浜地裁・司法書士申立の場合)
分割支払方法 手続着手時に最低5万円(内金)のご準備により、残金の支払について分割支払のご相談に応じております(毎月最低5万円・12ヶ月以内)。
(過払い金の返還が見込める場合には、返還を受ける過払い金を費用に充当することが可能です)
報酬額 400,000円(税抜)
手続費用 約2万円
再生予納金 180,000円+11,360円(税抜)(横浜地裁・司法書士申立の場合)
分割支払方法 手続着手時に最低5万円(内金)のご準備により、残金の支払について分割支払のご相談に応じております(毎月最低5万円・12ヶ月以内)。
(過払い金の返還が見込める場合には、返還を受ける過払い金を費用に充当することが可能です)
自己破産 | 民事再生 | |
返済義務 | 全て無くなる | 最低3年間残る |
住宅(持ち家) | 必ず取られる | 残すことが可能 |
利用条件 | なし |
将来継続・反復して収入があること・ 住宅ローンを除いた借金の総額が 5000万円以下であること。 |
資格制限 | あり | なし |
不許可事由 | あり(ギャンブル・浪費) | なし |
「民事再生」は利用するための条件が定められています。
法律上では「将来継続・反復して収入があること」と定められていますが、具体的にはどうなのでしょうか?
まず、一般の会社員や公務員、自営業やなどは問題なく利用することができます。
アルバイトやパート、年金受給者も利用することができますが、夫が給与所得者であっても主婦は利用ができないとされています。
借金の総額(住宅ローンを除く)が100万円から500万円の場合、100万円まで減額され、500万円から1500万円の場合、その額の5分の1まで減額され、1500万円から3000万円までの場合、300万円まで減額され、3000万円から5000万円までの場合、その10分の1まで減額されることになります。
上記記載の額が基準となりますが、「清算価値保障原則」と「可処分所得要件」という別の基準があり、この額が上記の額よりも多い場合は、その多い額を最低3年間分割弁済していくことになります。
この2つの基準はとても難しいため、詳しい解説は避けますが、簡単に言うと「清算価値保障原則」の額とは「申立人が現在所有している全ての財産を換価(お金に換えた)した場合の合計金額」と思っていただければ結構です。
つまり、依頼者が所有する、現金や貯金や車や保険金の解約返戻金などを換価し、その合計額が上記の減額された額よりも多い場合は、その額を3年間分割して返済していくことになります。
次に「可処分所得要件」の額とは、1ヶ月の手取りの収入から最低の生活費(1ヶ月分)を引いた額の2年分(×24)の金額が、上記の減額された額よりも多い場合は、その額を3年間分割して返済していくことになります。
できる限り、ホームページを見て下さる方が必要なことだけを、分かりやすく読めるようにするために、これ以上詳細には記載しませんが、もっと詳しく知りたいような場合などは、電話やメールでお気軽にご相談下さい。
住宅ローンは原則として、従来どおり支払いを続けていただくことになります。
但し、住宅ローンの返済計画を見直したり、返済を一時猶予してもらうことも可能な場合もあります。
「民事再生」において住宅ローンの支払いを続けていくことを条件にその他の借金を減額することができるため、住宅ローンの支払い自体ができそうに無い場合は、「自己破産」しなければならない可能性もありますので、家計の状況などを考慮して、最も適した債務整理方法をご提案させていただきます。
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子一丁目4番地2 小島ビル201
営業時間:9:00~19:00
電話番号:044-221-5485
川崎で債務整理・過払い金請求、自己破産のご相談は京急川崎駅から徒歩3分・JR川崎駅から徒歩5分の司法書士吉岡事務所まで