特定調停とは裁判所での債権者と債務者の話し合いの手続きです。
調停委員主導のもと、各債権者との今後の返済条件について話し合いを積み重ねます。
おおよそ3年(最長で5年)をめどに返済できる返済計画を立てます。
また、利息制限法での引き直し(再計算)をすると、債務の減額や不存在の合意も得られます。
この手続は裁判所に対し特定調停の申立書を提出することにより手続を行うことになります。
債務整理手続に関する相談は電話・来所いずれも無料です。
お一人で悩まず、まずはご相談下さい。
任意整理で和解できない債務者にも使うことが出来る
申立てをすることによって、債権者からの取立てが止まる。
費用が安く、法律的知識がなくても、調停委員がサポートしてくれるため、利用しやすい。
利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直すため、債務額が減額される可能性がある。
将来利息(今後支払わなければならなかった利息)は免除される。
「特定調停」する債権者を選択することができる。(「特定調停」したくない債権者はそのまま支払い続ける。)
信用情報機関(ブラックリスト)に登録され、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
引き直し後の元本を減額することは(一括弁済を除き)、個人民事再生と異なり、通常できない。
過払い金が生じている場合、別途「過払金返還請求訴訟」が必要になる。
「特定調停」で決定した返済計画通り、返済できなかったり、返済が遅れたりすると、直ちに給料等を差し押さえられる恐れがある。
「任意整理」と異なり、調停の日などには必ず裁判所に足を運ばなければならず、仕事などに支障をきたす。
調停が成立するまでに、最低2ヶ月以上はかかり、その間の遅延損害金を返済計画の借金の総額に加算される場合がある。
【本人が特定調停を申立てる場合】
特定調停申立書貼用印紙 債権者1社につき 500円
予納郵券(切手) 債権者1社につき 約500円分
「特定調停」の手続きは、本人でもできますが、司法書士や弁護士の専門家に依頼されることをおすすめします。
裁判所を通すか通さないかの違いがあります。
本人だけで可能ですが、司法書士等の専門家に依頼することをおすすめします。
これには誤解があります。まず減額が可能であるのは、利息を約18%以上取っている債権者に限られます。
具体的には大手消費者金融や信販会社のキャッシングがこれにあたります。
では、約18%を超えない利息を取っている債権者には「特定調停」は意味をなさないのでしょうか?答えはNOです。
「特定調停」のメリットの1つとして将来利息のカットがあげられます。
例えば18%の利息で100万円の借り入れをしてる場合、1年間に支払わなければいけない利息は単純に計算すると、18万円にもなるのです。
これを全てカットすることができるのですから、やはり「特定調停」をする価値はあるのです。
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