債務整理の手続きは、ご自分でできることもあります。
しかし、法律の専門家である司法書士だからこそできることもあります。
・取り立て停止
ただちに、業者からの取り立てを停止させます。
・支払い中断
支払を一定期間中断して、すぐに生活再建を開始できます。
・借金を減額
借入の契約内容を法律に照らし、正しい内容に是正することで借金を減らします。
・利息はゼロに
残った借金の利息がゼロになりますので、月々の返済が軽減されます。
さらに司法書士資格を有し、一定の研修・試験を受けて法務大臣から認定を受けた司法書士を「認定司法書士」と呼びますが、この認定司法書士には、簡易裁判所における訴訟代理権が付与されます。
従って、この限りにおいては、訴状の作成だけでなく、代理人として訴訟進行を行うことが出来るわけです。
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