どなたでも、初対面の人に電話をするのは不安なもの。
まして法律相談などを他人にすることはめったにあることではありませんよね。
でもご安心下さい。
私たち司法書士はそういった方々からのご相談を受けるのがお仕事です。
またご心配なプライバシー情報の漏洩は、それを固く防止するように、私たちには法律的な義務が課せられています。
まずは、無料相談のご予約をおとりください。
お電話で相談したからといって料金が発生したり、必ずその事務所に相談を依頼しなければならないということはありません
匿名によるご相談もできますが、できれば司法書士をご信頼いただいて 下記の書類などをご準備いただくと正しい結論が早くでるようになるでしょう。
<お持ちいただきたいもの>
※謄本類や契約類など何が必要なのかもご遠慮なく司法書士にご相談下さい。
司法書士があなたの悩みをじっくりお伺いいたします。
個室の相談ブースも用意しておりますので、周りの目を気にすることなく、ご相談いただけます。
ご心配なプライバシー情報の漏洩は、それを固く防止するように、私たちには法律的な義務が課せられていますので、安心してご相談下さいませ。
これならば安心して任せられる。とお考えになったときに正式にご依頼下さい。
私たち司法書士はどんなケースでも誠心誠意、ご相談に乗らせていただきます。
ご依頼いただきましたら、直ちに受任通知を債権者に送りますので、届き次第返済の督促(取立て)がなくなることでしょう。
費用のお支払いは、取立てをストップしてから、月々分割でお願いしています。
取り寄せた取引履歴に基づいて、過払い金があるかどうか、あれば本来の債務の金額はいくらが正しいのか、計算をします。
この計算に基づいて、収入とのシミュレーションをして、債務整理の方向性を決定します。
過払い金があった場合、返還してもらうよう請求をしていきます。
過払金の返還額について折り合いが付かない場合は、訴訟に進む場合もあります。
過払い金を回収しても、債務が残る場合、債権者と今後どのような計画で返済をしていくか、合意する必要があります。
合意を得られれば、和解書を交わして、債務整理の手続きが完了します。
□返済計画書・和解書・返済方法
□過払金・費用等の御精算書
をお届けします。
手続完了後の不安にも丁寧にお答えいたします。
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子一丁目4番地2 小島ビル201
営業時間:9:00~19:00
電話番号:044-221-5485
川崎で債務整理・過払い金請求、自己破産のご相談は京急川崎駅から徒歩3分・JR川崎駅から徒歩5分の司法書士吉岡事務所まで